本当の答えなんてだれにも分からない
なので、あなたはどうしますか?
賃貸なら、家賃を永続的に捻出する仕組みを作る
購入なら、住宅ローン、売却時の3000万控除あたりを勉強しましょう
マイホーム事業利用
住宅ローンを使ったマイホーム建設
10%未満ルール(住宅ローン、売却時3000万控除)を守った住居活用=けして事業になってはいけない
年間宿泊180日未満でのAirbnbを使った民泊事業:住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業としての届出、保健所管轄(国土交通省の旅館業法ではない)
Airbnbは家主滞在型(自宅の一室にstayさせるhomestay型)と家主不在型(留守中の一軒家貸し)がある
家主不在型はさらに管理会社の提携が必要、費用かさむ
自習室、co-working spaceの一時的使用なら:雑収入ただじ10%未満と不定期開催が条件
10%以上になった場合:住宅ローン、売却時3000万控除は見送ることになる
税務
個人:雑所得(小さな事業所得)
自宅を法人に貸し、法人が運営するなら:個人は不動産所得、法人は事業所得
マイホーム売買
住宅ローンを使ったマイホーム建設
10%未満もしくは0%事業利用であったマイホームを3000万控除を使った売却
5年以内売却:増益分の40%
5年以上売却:増益分の20%
税務
個人:不動産所得
確定申告後に入金される(確定申告ミスでは入金なし)
対お役所業務